看護師免許の登録抹消手続き
看護師免許の登録抹消手続きについて解説します。
目次
看護師免許の登録抹消について
看護師免許を取得した後、看護師が死亡または失踪の宣告を受けた場合は、看護師籍の抹消手続き行い、免許証を返納しなければなりません。
その際に必要な手続きを紹介します。
※保健師、助産師、准看護師も同様の手続きが必要です。
手続き対象者
戸籍法による死亡等の届出義務者
届出義務者
- 親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人等
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
手続き時期
死亡日等の翌日から30日以内
(30日を過ぎた場合は別途、遅延理由書が必要)
手続き場所
1看護師として就業中だった場合
勤務地を管轄する保健所
2看護師として就業していなかった場合
居住地を管轄する保健所(一部県庁でも対応)
※管轄の保健所の検索はこちら:保健所管轄区域案内|厚生労働省
手続きに必要な書類
- 死亡診断書、死体検案書、失踪宣言書、戸籍全部(個人)事項証明書のいずれか一部
- 看護師免許証(紛失した場合、免許証紛失申立書が必要)
- 申請用紙(各保健所に備付)
手続きにかかる手数料
手数料は一切かかりません。
キャリアアドバイザー
看護師免許の登録抹消手続きに関する法令は改正されることがあります。
申請する際、まずは管轄の保健所に問い合わせてみましょう。