手続きは30日以内に行おう! 看護師免許の更新手続きガイド
目次
看護師免許の更新手続き
更新手続きが必要なタイミング
看護師免許証(保健師・助産師免許含む)の更新手続きの対象となるのは、以下の2つのいずれかに当てはまるときです。
- 本籍地の都道府県の変更(日本国籍を有しない者については、その国籍の変更)があったとき
- 氏名の変更があったとき
※転居に伴う住所変更のみで、本籍の都道府県名や氏名の変更が無い場合は手続き不要
更新手続きの期限
看護師免許証の更新手続きは、本籍や氏名に変更があった日から30日以内に行う必要があります。
看護師免許証の更新手続きは、30日を過ぎた場合でも更新することができます。
しかし、手続きの際に「遅延理由書」という書類の追加提出が必要になります。
看護師免許証の更新手続きは、ほかにも引っ越しなど各種手続きと重なることもあります。
なるべく早めに更新の申請をしておきましょう。
※遅延理由書は厚生労働省のホームページからダウンロード、もしくは保健所でもらうこともできます。遅延理由書への理由の書き方は、保健所職員に相談しましょう。
更新手続きをする場所
- 看護師として就業中の方:勤務先を管轄している保健所
- 看護師として就業中でない方:居住地(住民票のある住所)を管轄している保健所
更新手続きに必要なもの
1看護師免許証
看護師免許証は、他の手続きで必要になることもあるため、保健所に提出する前に、念の為コピーをとっておきましょう。
※紛失している場合は再発行手続きが必要になります。
2戸籍全部事項証明書 or 戸籍個人事項証明書 どちらか1部(発行日から6カ月以内のもの)
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)は、ともに本籍地の役所でしか発行することができません。
本籍地が遠方の場合は、郵送請求をすることが可能です。
請求方法については、本籍地の役所のホームページなどを確認してください。
3印鑑
シャチハタは使用できないので、注意しましょう。
4手数料(収入印紙1,000円)
収入印紙は郵便局や県庁などで事前に購入する必要があります。
5申請用紙
更新手続きの申請書類は、保健所の窓口でもらうか、事前にダウンロードすることも可能です。
申請書類のダウンロードはこちら:保健師籍、助産師籍、看護師籍の訂正と免許証書換え申請手続|e-gov(総務省行政管理局)
更新手続きにかかる期間
更新手続きにかかる期間は、4カ月程度です。
※ただし、時期によっては前後することもあるので、保健所に確認しましょう。
受取時に必要なもの
- 免許証交付のお知らせ通知(郵送で自宅に届きます)
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 身分証明証(運転免許証や保険証、パスポート等)
- 免許証を持ち帰るための封筒など
看護師免許の更新、こんな時どうする?
なるべく早く就職先に連絡を!
更新の申請をした看護師免許証がまだ手元になく、入職に間に合わないときは、なるべく早く就職先に連絡をしましょう。
病院の規定によっても異なりますが、
- 旧看護師免許証のコピー
- 更新の申請証明書(申請時に保健所から渡される)
- 免許証交付通知
- 登録済証明書(※)
などの提出で対応してもらえることがあります。
就業先が決まっている際には、あらかじめ更新中であることを伝えておき、どのような対応をするべきか確認しておきましょう。
※登録済証明書:新しい看護師免許証が手元に届くまでの間、看護師免許証の代わりに期間限定で使用できるものです。更新の申請の際に63円切手or63円はがきを提出をして発行の手続きをします。ただし、早急に免許証の提出の必要がない場合は、登録済証明書を発行する必要はありません。