新型コロナのワクチン接種、「打ち手不足」にあの手この手|看護roo!ニュース

新型コロナのワクチン接種、「打ち手不足」にあの手この手

 

新型コロナウイルス感染症の流行収束のカギとなるワクチン接種。

 

接種のスピードアップが求められる中、ワクチンの注射をする「打ち手不足」が課題となっています。

 

 

「打ち手」の中心となる看護師

ワクチン接種の注射は「医行為」に当たるため、医師や看護師などが行う必要があります。

 

医師は医師しか行うことができない「予診」を担うため、「打ち手」の中心となっているのは「看護師」です。

 

そのため、看護師を確保する、さまざまな取り組みが進められています。

 

「打ち手」の看護師を増やす対策

 

1)看護師の派遣「ワクチン接種会場」限定でOK

厚生労働省は4月23日、省令を改正し、原則として禁止されている医療機関への看護師の派遣を、新型コロナのワクチン接種会場に限り、2022年2月末まで認めることにしました。

 

今回は、新型コロナの対応のため「例外的に認める」としています。

 

2)潜在看護師向け「ワクチン接種の研修」実施

ワクチン接種に潜在看護師を活用する対策も進められています

 

復帰を後押しするため、都道府県看護協会などを通じ、ワクチン接種の研修を実施。5月18日時点で、約4200人が研修を受けました。

 

研修の内容は、

 

 

などです。

 

3)「ワクチン接種のための兼業」は柔軟に対応を

また、厚労省は医療機関に対し、医師や看護師がワクチン接種に協力するために兼業をする場合、事前許可を不要にするなど柔軟に対応するよう通知を出しました

 

こうした考えを看護部長や事務長などにも共有するよう促しており、個人の意思でワクチン接種に協力しやすい体制を整えるよう求めています。

 

 

歯科医師、救急救命士、臨床検査技師も、特例で「打ち手」に

医療機関が新型コロナの対応に追われる中、もともとマンパワー不足の看護師を確保するのは難しい状況です。

 

そのため、厚労省は「打ち手」に他の職種も加える対策も打ち出しています。

 

日常的に注射や採血などを行うことがある歯科医師、救急救命士、臨床検査技師に、条件付きでワクチン接種の注射を認めることに決めました。

 

新型コロナワクチン接種の打ち手

 

1 歯科医師

歯科医師は本来、ワクチン接種の筋肉注射を行えませんが、下記の条件を満たせば、「公衆衛生上の観点からやむを得ないものとして、違法性がないと考えられる」とし、特例で認められました。

 

  • 接種会場でワクチン接種が「歯科医師の協力なしには実施できない」
  • 歯科医師が筋肉注射の「経験がある」または「必要な研修を受けている」
  • 接種を受ける人に歯科医師によるワクチン接種の「同意を得る」

 

4月26日に厚労省が通知を出し、自治体によってはすでに歯科医師によるワクチン接種が始まっています。

 

2 救急救命士、臨床検査技師

救急救命士、臨床検査技師も、5月31日に開かれた厚労省の検討会で、研修を受けるなどの条件付きでワクチン接種の筋肉注射を認める方針が決まりました。

 

厚労省は6月4日、救急救命士と臨床検査技師によるワクチン接種を特例で認める通知を出しています。

 

***

 

6月8日時点で、国内の新型コロナワクチンの接種率(1回目)は、7.46%にとどまっています。

 

接種のスピードアップが望まれる一方で、医療者に対する負担の増加も心配されます。

 

 

看護roo!編集部 坂本朝子(@st_kangoroo

 

 

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