忌引き休暇って、有給じゃないの?|看護師が知っておきたい法律のコト(2)

この連載では、お仕事上のモヤッとする疑問を取り上げ、看護師が知っておきたい法律のコトを紹介します。

 

今回は、「忌引き休暇」が有給扱いになるかどうかです。

 

漫画/人間まお(看護師)

取材協力/阿毛裕理AAマネジメント株式会社代表取締役・看護師・保健師・行政書士)

監修/寺崎丈晴(社労士officeてらざき代表・社会保険労務士・社会福祉士)

 

漫画1

漫画2

漫画3

 

家族や親族などの近親者が亡くなったとき、お通夜やお葬式に参列するための休暇として「忌引き休暇」があります。

 

しかし、まだ取る機会がなく、「忌引き休暇」についてよく知らない人も多いのではないでしょうか。

 

行政書士の資格を持つ看護師の阿毛裕理さんに、いろいろ教えてもらいました。

 

 

「忌引き休暇」がない職場もある…!?

看合るみ

さっそくですが、「忌引き休暇」について教えてください。

「お給料は出ない」って言われたんですが…。

 

阿毛さん

実は、「忌引き休暇」って、法律で決まりがないんですよ。 

それぞれの職場の考え方で自由に定めることができるようになっています。

 

看合るみ

えっ…。そうなんですか…。

 

忌引き休暇は法律上の決まりなし

 

 

「忌引き休暇」って、有給じゃないの?

看合るみ

でも、「忌引き休暇は特別休暇扱いになる」って言われたんですが…。

それって、有給っていうことじゃないんですか???

 

阿毛さん

「特別休暇」は、病院や施設ごとに就業規則で定められている、法律で決められている以上に手厚く特別に付与する「法定外の休暇」のことです。

 

「忌引き休暇」だけでなく、結婚や出産のときの「慶弔休暇」などもそうです。

 

「特別休暇」が有給かどうかは、病院や施設の考え方によって違うんです

 

看合るみ

有給じゃないところもあるんですね…。

 

阿毛さん

そうなんです。「特別休暇」は無給扱いでも、法律上の問題はないんですよ

 

それでは欠勤と一緒と思われるかもしれませんが、会社が設けている休暇なので、欠勤とは違ってボーナスなどの査定には響かないなどのメリットがあります。

 

看合るみ

無給の場合、お給料はどうなるんですか?

 

阿毛さん

月給を日割りにし、取得した日数分、給料から引かれるのが一般的ですね。

 

ちなみに、「特別休暇」のルールは、就業規則であらかじめ定めておく必要があるとされていますので、就業規則を見ればわかりますよ。

 

「法定外の特別休暇」のルール

 

 

忌引きのとき、「有給休暇」は使えるの?

看合るみ

では、忌引きのとき、「有給休暇」を使うことはできますか?

 

阿毛さん

一定期間働いた労働者に付与される「年次有給休暇」のことですよね。

 

もちろん、できますよ。

 

もともと、「年次有給休暇」をどのように使うかは労働者の自由で、使用者はそれに干渉してはならないとされていますので

 

看合るみ

有給休暇にできないか、一度、師長さんに相談してみます。

 

阿毛さん

ただ、就業規則で、「特別休暇」の対象となる場合は「有給休暇」に変更できないと定められていることもあります。

 

念のため、就業規則にそういった決まりがないか、確認してみてくださいね。

 

看合るみ

わかりました。就業規則で決められていること、いろいろあるんですね。

 

 

「忌引き休暇」と「公休日」が重なった場合は?

看合るみ

もう一つ、気になることがあります。

「忌引き休暇」と「公休日」が重なった日があるんですが、その日はどうなるんでしょうか?

 

阿毛さん

重なった「公休日」の扱いがどうなるかも、就業規則によりますね

 

たとえば、「連続する5日間取得できる」とされていれば、公休日も含めて5日間となります。

 

連続するかどうかの記載がない場合は、職場によっては振り替えて取得することが可能で、「忌引き休暇」と「公休日」を合算した日数を取得できるところもあります

 

看合るみ

職場によって違うんですね。

 

阿毛さん

そうですね。自由に定めることができるので、手厚いところもありますね。

 

ほかにも、「忌引き休暇」を取得できる日数()が亡くなった方との関係によって決められていたり、半日単位では取得できなかったり、さまざまなルールが設けられていることがあります

 

あと、「忌引き休暇」は、近親者が亡くなった場合に限られているのが一般的です。友人や知人が亡くなった場合には取得できませんので、その点はご注意ください。

 

看合るみ

ありがとうございます。

就業規則を確認してみます。

一般的な「忌引き休暇」の付与日数

 

***

 

万が一のときに備え、「忌引き休暇」のルールがどうなっているか、時間があるときに就業規則を確認しておいてもよいかもしれません。

 

 

文・編集/看護roo!編集部 坂本朝子(@st_kangoroo

 

 

(参考文献)

1)全国社会保険労務士会連合会編.労働基準法の実務相談.中央経済社,2017.
2)中井智子.労働時間管理の基本と実務対応.労務行政.2011.

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