手首付近はキケン? 静脈注射で6100万円の支払い命令|ナース必読ニュース!
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手首付近はキケン? 静脈注射で6100万円の支払い命令
「手首付近の穿刺は慎重に」と指導されたことはありませんか?
前腕の静脈注射について、看護師が注意すべきことを解説します。
【事件の概要】
看護師が、手術前の患者に点滴ルートを確保する際、「手の甲は避けてほしい」と言われ、左手首から4~5cmの部位で「橈側皮静脈」を穿刺しました。
穿刺の瞬間、患者はこれまでにない鋭い痛みを感じ、「痛い」と声を上げました。
しかし、看護師が確認したところ、しびれはありませんでした。
そのまま針を1~2mm進めて留置したところ、点滴が落ちず、看護師は穿刺部周囲を叩くなどしました。
穿刺部位には血液漏出が見られ、3㎜程度の内出血の瘤ができました。
このため、看護師はこの部位のルートは抜去して右腕でルートを確保しました。
手術後、患者は左肩から左手指先にかけて完全に麻痺、CPRS(複合性局所疼痛症候群)と診断されました。
その後、患者が訴えを起こし、2016年3月24日に、静岡地裁が病院側に6,100万円の支払いを命じました。
◆目次
裁判所が示した3つのルール
手首に近い位置の「橈側皮静脈」への穿刺では、過去に神経障害が起こったケースがあります。
図の点線で示した領域は、神経分岐の個人差が大きく、どの部分の穿刺が安全なのか予想がつきにくい部位です。
そのため、(この部分の穿刺は)「通常行わない」という院内ルールを設けている病院もあり、「橈側皮静脈を選択する場合は、手首に近い穿刺を避けるべき」とするガイドラインもあります。
とはいえ、「明確な医学的根拠により必ず避けなければならない」というレベルではありません。
反対に、「橈側皮静脈」は、いわゆる「良い血管」が多く、固定もしやすいことなどから、ルート確保の第1選択として推奨する文献もあります。
このように、「医学的知見が確立していない」状況ですが、裁判所は複数の文献から、
「手首からひじ側12cm以内」かどうか
を本件の判断の基準としました(図)。
裁判所が今回示したルールは、以下の3つです。
◆「手首からひじ側12㎝以内の穿刺」は
【1】それ自体は過失ではない
しかし、
【2】十分な技量を有する者が行うべき
【3】十分な注意を払って行うべき
本件では、「3」の「十分な注意を払って行うべき」が満たされていなかったとして、過失であると判断されました。
裁判所が示したルールを1つずつ解説していきます。
【1】「手首からひじ側12㎝以内の穿刺」自体は過失ではない
判決を要約すると、
事件当時、手首からひじ側12cm以内の穿刺は避けた方がいいという考え方が主流だったものの、
その部位への穿刺が禁じられるとか、
穿刺を避ける義務があるとはいえない。
として、穿刺それ自体に過失はないとしました。
そもそも、手首から12㎝というと、前腕の半分くらいが該当します。
しかも、以下のように、現実的にその部位への穿刺をした方がいい場合もあります。
・ルート確保に向く血管が見つけにくい場合
・手の甲への穿刺を拒否する患者の場合
・皮下に漏れ出すとリスクのある薬剤を点滴する際、適切な血管が同部位にある場合
「穿刺自体が過失ではない」との判断が出たことは、現場にとって安心できるものですが、ほかの血管を優先的に探す必要はありそうです。
【2】「十分な技量」とは?
2つ目に、手首から12㎝以内の穿刺は「十分な技量を有する者が、十分な注意を払って行わらなければならない」と述べています。
「十分な技量」が何を指すかは明示されませんでしたが、少なくとも、本件で穿刺した看護師(約20年の経験)については「十分な技量を有する」としており、「認定看護師のような有資格者である必要は必ずしもない」としています。
私見ですが、ルート確保はそれほど難しい手技ではありませんので、1年目の新人であっても一定の教育・研修を受ければ「十分な技量」に達するのではないでしょうか。
【3】「十分な注意」とは?
本件では、「十分な注意を払っていなかった」と判断されました。
(具体的には、「深く穿刺しないようにする義務に違反した」と判断されました)
その根拠は、以下の事実です。
・穿刺時に強い痛みがあり、患者が声を上げた。
・それにもかかわらず、そのままさらに1~2㎜針を進めた。
この過失が、患者の「CPRS(複合性局所疼痛症候群)」と因果関係があるとして、約6,100万円の損害賠償が命じられました。
高額だと感じるかもしれませんが、今回の患者は30歳代であり、手の運動障害などの後遺障害が残ると、このような金額の賠償になることも珍しくありません(因果関係も問題となりますが)。
看護師は何を注意したらいいの?
ここまでの内容をまとめると、「手首からひじ側12㎝以内」の「橈側皮静脈への穿刺」であっても、「一定の教育・研修を受けた者」が「十分な注意を払えば」過失とはならないということになります。
では、看護師として何を注意したらいいのでしょうか?
判決文には「十分な注意」の詳細も明示されていませんが、少なくとも「何度も穿刺したり、深く穿刺したりしないようにする義務」はあると例示されています。
これらの内容から、看護師が注意すべきことを以下にまとめました。
◆判決で、看護師がおさえておきたいこと
「手首からひじ側12㎝以内」「橈側皮静脈への穿刺」は
1.穿刺時に強い痛み・しびれ・放散痛があればすぐ抜去する
2.何度も穿刺しない、あまり探らない
3.穿刺時にトラブルがあった場合には看護記録を残す
看護記録をつけるときには、このような内容に留意しましょう。
○痛み、放散痛、しびれなどの有無・程度
「痛みの訴えあるも自制内」「放散痛・しびれなし」など
○症状への対応
「訴えありすぐに抜去」など
○対応による改善の有無・程度
「痛みの訴えは抜去で直ちに改善」など
また、前提として、穿刺部位をどこにするかも検討する必要がありそうです。
判決は、ほかの患者さんにも当てはまるの?
裁判所の判決は、「特定の事件について原告の請求が認められるかどうか」だけを判断するものです。
そのため、事実関係が少し違えば、裁判所の判断は変わりえます。
たとえば、痛みを訴えた際にすぐに抜針していれば、もしくは穿刺時の痛みがそれほど強いものでなければ、判断は変わっていたかもしれません。
また、同じ手首からひじ側12㎝以内の前腕部でも、ほかの静脈なら判断は異なるでしょう。
今回は「手首から12㎝以内の橈側皮静脈では、十分に技量のある者が、十分に注意を払って行う義務がある」というルールが示されています。
しかし、「十分に技量のある者」とは何か?「何回穿刺ならいいのか?」「深くとはどのくらいなのか?」は裁判所は詳細を述べませんでした。
私は、判決文から導かれるルールは、
「手首から近い部分での橈側皮静脈への穿刺では、穿刺時に強い痛みがあったら針を進めずに抜去しましょう」
という常識的な内容にすぎないと考えています。
ナースとして、静脈注射はよく行う手技だと思います。
今回示されたルールと、判決が判断していない「グレーゾーン」が広いことを正しく理解していただくと、看護師さんの日常業務にも役立つと思います。
(なお、本件はすでに控訴されており、裁判所判断が変わる可能性もあります。控訴審で判決が出れば追加で解説します)
(参考)
※報道内容が断片的であったため、筆者が記録閲覧で直接判決文を確認しました。
「注射ミスで後遺症 日赤に6100万円賠償命令 静岡地裁判決」(毎日新聞)
「日赤に6, 00万円賠償命令 赤十字病院注射でまひ 静岡地裁判決」(中日メディカルサイト)
山崎祥光(やまざき・よしみつ)
弁護士・医師(弁護士法人 御堂筋法律事務所 大阪事務所)
医療者・病院側に立っての弁護士活動を行っており、医療紛争や医療訴訟を中心に、監査対応、警察対応や日常の法律相談なども行っている。
共著に『「医療事故調査制度」早わかりハンドブック』(日本医療企画)。委員として『医療事故調運用ガイドライン』(へるす出版)編集。
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コメント
コメント一覧 (12)
採血や点滴で週に3、4回同じ血管を使われ痛みを訴えましたが他の血管は無理だと更に刺されました。
痛みが酷く1ヶ月経ちますが親指が上手く動かず少しでも動かすと痛み、手が腫れ上がる日も。神経障害でしょうか
ルート確保による神経損傷の可能性は常に念頭におく必要があります。看護師が散々失敗した後始末を医師にさせることはよくあります。責任とる気もない私たちよりルート確保専門の人間を配置したらいいと思います。
4年半以上前のこと。
出産前にルート確保。
ルート確保した部位に疼痛。
訴えるも「落ちているから大丈夫。」と。。
ですが。。
未だに痛い。
訴えてよかったのかな。。
↓↓↓失敗の回数を問題にした話じゃないと思いますが。
5回も失敗されれば確かに問題提起の余地はありますが、確保しにくいルートは確かにあるものです。状況詳しくわからないので、第三者から何とも言えないです
5回も失敗されました。
これは問題じゃないのでしょうか?