従業員のストレスチェックが義務化―看護師への影響は?

仕事のストレスが原因で精神疾患を発症する人は増加傾向にあります。そうしたメンタルの不調を未然に防ぐため、平成27年12月1日から従業員50人以上の事業場に「労働者のストレスチェック」の実施が義務付けられることになりました。

 

産業看護師であればストレスチェックの実施者になる可能性があり、従業員50人以上の病院などで働く看護師はストレスチェックの受診対象となります。

ストレスチェック制度が施行される前に、その概要と役割を理解しておきましょう。

 

【目次】

 

 

 

ストレスチェック制度とは

平成27年12月1日に施行されるストレスチェック制度により、労働者数50人以上の事業場にはストレスチェックの実施が義務付けられることになります(労働者数50人未満の事業場は努力義務)。

 

ストレスチェック制度とは、「事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(労働者が自らのストレス状態をチェックする検査)」です。ストレスチェックを行う医師など(実施者)が労働者を「高ストレス者」と認めた場合は、医師による面談指導が行われます。

 

一般企業は病院や診療所などの医療機関、健康診断機関やメンタルヘルスサービス機関といった外部機関にストレスチェックを委託することになります。

当然、一般企業のストレスチェックを担当する外部機関においても、自身の労働者数が50人を超えていれば、その機関で働く看護師などを対象としたストレスチェックを導入しなければなりません。なお、労働者数に関わらず、病院や診療所でもストレスチェック制度を実施することが望ましいとされています。

 

ストレスチェックは、労働者数50人未満の事業場については当面のあいだ努力義務とされる予定ですが、事業場の拡大や社内環境改善を目指す会社(あるいは労働者や社会からの要請)の増加に伴い、今後は実施者の需要が高まる可能性も大いに考えられます。

 

また、産業看護職でなくとも、研修を受けることで看護師としての視野を広げ、メンタルヘルスの考えを普段の仕事に活かすことも期待できるしょう。産業看護職に転職する際、あるいは転職したあとにも役立つはずです。

 

 

産業看護師でなくても実施者になるかも?

「実施者」とは実際にストレスチェックを行う者のことで、医師、保健師、看護師、精神保健福祉士が含まれます。

 

実施者は事業者の選定によって決定しますが、産業医や産業保健活動に関わる看護師(産業看護師)のような、事業場の状況をよく知る者が実施者となることが推奨されています。つまり、日頃から事業場と関係があり、その組織(ストレスチェックを受ける側の組織)の状況を理解している実施者が適当とされています。

 

ただし、研修の対象者は特に産業看護職に限られているわけではありません。一時的に病院を離れた看護師にとっては、キャリア形成のための新しい選択肢と考えることもできます。

 

 

ストレスチェック受診の流れ

ストレスチェックを受ける労働者は質問票に回答を記入し、実施者に提出します。質問票は「職業性ストレス簡易調査票」(57項目版)というものが国によって推奨されており、A~D群に分類された質問に対して4段階の選択肢から自らに当てはまるものを回答します。

下記は質問項目と、それぞれに対応する回答選択肢の一例です。

 

 

「ストレス程度の評価」「高ストレスかどうか」「医師の面接指導は必要か」という結果は、実施者から直接本人に通知されます。この結果は実施者が保存しますが、本人の同意がなければ事業者に通知されることはありません。

 

「医師の面接指導が必要」と診断された場合、結果の通知から1カ月以内に申出を行うと、その申出からさらに1カ月以内に医師による面接指導が実施されます。面接指導の結果は事業場で5年間保存されます。

「面接指導が必要」と診断されたとしても、労働者は必ずしも申出を行う必要はありません。面接指導を受けなかったこと、あるいは面接指導の結果を理由に、事業者が労働者を不当に扱うことは禁止されています。

 

 

看護師が実施者となるには

先述したように、ストレスチェックの実施者となれるのは医師、保健師、看護師、精神保健福祉士ですが、看護師と精神保健福祉士については、原則、ストレスチェックを実施するための研修の受講が義務付けられています。

 

ただし、ストレスチェック制度が施行される前日(平成27年11月30日)の段階で、「労働者の健康管理業務に3年以上従事した経験」があれば研修の受講は免除されます。

 

なお、准看護師の場合は研修を受講したとしても実施者になることはできません。

 

 

実施者となるための具体的な研修内容

産業医の協会や一般企業など、研修を実施する主体はさまざまです。そのため、研修の進め方には若干の違いが生じることが予想されますが、研修の科目とその範囲は、厚生労働省通達(平成27年5月1日 基発0501第4号)によって定められています。

早いところでは8月頃から研修をスタートさせており、12月1日の施行に向けた動きが加速しています。

 

 

ストレスチェックにおける実施者の役割とは

厚生労働省が公表した「ストレスチェック指針」によると、実施者の役割は以下のように定められています。

 

実施者は、ストレスチェックの実施に当たって、当該事業場におけるストレスチェックの調査票の選定並びに当該調査票に基づくストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定基準の決定について事業者に対して専門的な見地から意見を述べるとともに、ストレスチェックの結果に基づき、当該労働者が医師による面接指導を受ける必要があるか否かを確認しなければならないものとする。

 

なお、調査票の回収、集計若しくは入力又は受検者との連絡調整等の実施の事務については、必ずしも実施者が直接行う必要はなく、実施事務従事者に行わせることができる。事業者は、実施の事務が円滑に行われるよう、実施事務従事者の選任等必要な措置を講じるものとする。

 

ストレスチェックに関する実施者の役割には、大きく分けて「直接行わなければならない事柄」と「間接的に行える事柄」の2つがあるということになります。

 

■実施者が直接行わなければならない事柄

・事業者がストレスチェックに用いる調査票を決定する際、事業者に対し、専門的な見地から意見を述べること。

・事業者が高ストレス者を選定する際の「基準」や「評価方法」を決定する際、事業者に対し、専門的な見地から意見を述べること。

・ストレスチェックの評価結果に基づき、その後、医師に面接指導を受けさせる必要があるかどうかを判断すること。

 

■実施者が実施事務従事者に指示するかたちで間接的に行える事柄

・ストレスチェックの結果の記録を作成すること。

・ストレスチェックの結果を労働者に通知すること。

・ストレスチェックの結果を集団的に分析し、その結果を事業者に提供すること。

・高ストレス者(面接指導が必要と評価された者)に対し、医師の面接指導の申し出を行うよう勧奨すること。

 

■その他、行うことが望ましいとされている事柄

・医師の面接指導の申し出を行わない高ストレス者(面接指導が必要と評価された者)に対し、相談や専門機関の紹介といった支援を行うこと。

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