最終更新日 2018/03/06

ストレスチェック制度

ストレスチェック制度とは・・・

ストレスチェック制度(すとれすちぇっくせいど)とは、労働者のメンタルヘルス対策の一環として心理的な負担の程度をチェックする検査や面接指導などを行う制度のことである。

 

具体的には、ストレスに関する選択式の質問票に労働者が記入・回答し(ストレスチェック)、その結果を労働者本人に通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させる。また、ストレスチェックで高ストレスと評価された労働者本人から申し出があった場合には、医師による面接指導を実施し、必要時には労働時間の短縮などの就業上の措置を講ずる。

 

「労働安全衛生法」が改正された2015年12月から、 50 人以上の労働者がいる事業場では年1回、全ての労働者に対してストレスチェックの実施が義務化された。

 

さらに、努力義務として、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止する取り組みも推奨されている。ただし、一つの集団(部、課、グループなど)が10人未満の場合は個人が特定される恐れがあるため、集団全員の同意がない限りは分析の対象にしないよう注意喚起がなされている。

 

ストレスチェックの実施状況は毎年、労働基準監督署に報告する義務がある。実施者は医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士のいずれかである必要がある。質問票の様式は特に指定はないが、国が推奨する57項目の質問票(職業性ストレス簡易調査票)を用いられることが多い。結果は企業には通達されず、実施者が結果を個人情報保護に留意して保存する。

執筆: 小森大輝

順天堂大学大学院医学研究科 総合診療科学大学院生

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