診療所とは・・・
診療所(しんりょうじょ/しんりょうしょ)とは、医師あるいは歯科医師が医療行為を行う場所・施設のことである。医院、クリニックとも呼ばれる。医療法では、患者が入院する施設を伴わいないもの(無床診療所)、または19人以下の患者が入院できる施設を伴うもの(有床診療所)を診療所、20人以上の患者を入院できる医療施設を病院と定義されている。
病院との主な違い
・病院は20人以上の患者を入院させることができる。
・診療所は医師1人でも可能だが、病院の場合、医師、看護師、薬剤師などの最低配置数の規定がある。
・診療所では医師1人が診察する患者数に制限はないが、病院では外来、入院患者数に対する医師の最低配置数の規定がある。
一般診療所と歯科診療所択
診療所は、一般診療所と歯科診療所の2種類に分けられる場合もある。それぞれの定義は以下の通りである。
一般診療所
医師あるいは歯科医師が、医業または歯科医業を行う場所(※歯科医業のみは除く)であり、患者の入院施設を伴わないものまたは患者19 人以下の入院施設を伴うもの。
歯科診療所
歯科医師が歯科医業を行う場所であり、患者の入院施設を伴わないものまたは患者19 人以下の入院施設を伴うもの。
診療所における院長と管理者
「院長」は法律用語ではないが、一般に医療法上の「管理者」を社会的には「院長」と呼んでいる。管理者は臨床研修を修了している医師がなるもので、適正な医療を提供できるよう管理する責任があるため、医療の安全確保のための体制確保や医療従事者の監督などの義務がある。
診療所の開設者が管理者(臨床研修を修了している医師)と別の場合がある。いわゆる「雇われ院長」がこれにあたる。開設者が管理者に管理業務を代行させているので、診療所に関する最終責任は開設者が負う。
診療所が果たす役割
診療所は主にプライマリケア(※)の役割を担い、風邪や腹痛などの日常的に起こりやすい病気の外来診療を中心に行っている。また、気軽に受診することができるよう、かかりつけ医の役割を持っている。
※プライマリケア…普段から何でも診て、相談にも乗ってくれる身近な医師(主に開業医)による、総合的な医療。