「特定行為に係る看護師の研修制度」指定研修機関14施設を了承|どうなる?「特定行為研修」

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7月30日、厚生労働省医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会が開催され、今年10月から始まる「特定行為に係る看護師の研修制度」の指定研修機関の指定に関する審議が行われた。

 

大学院や民間病院、病院団体など、申請のあった14機関について、「指定を行って差し支えない」として了承された(表)。

(井田恭子=日経メディカル)

 

 

指定研修機関として了承された14機関(厚生労働省資料より抜粋)

指定研修機関として了承された14機関

 

今回審議の対象になったのは、5月末までに厚労省に指定申請書を提出し、2015年度後半(10月~翌年3月)に研修開始を予定している14機関。

 

大分県立看護科学大学大学院東京医療保健大学大学院など、従来から特定行為に関連した教育を行っている、いわゆる「NP(ナースプラクティショナー)養成大学院」が6機関と、全体の半数弱を占めた。そのほかは、自治医科大学奈良県立医科大学上尾中央総合病院洛和会音羽病院といった大学・病院単位での申請、日本看護協会日本慢性期医療協会など団体単位での申請だった。

 

 

各研修機関の研修内容は、岩手医科大学附属病院のように21の特定行為区分のうち「創傷管理関連」1区分(2行為)のみ申請したところから、東京医療保健大学大学院や地域医療振興協会JADECOM-NDC研修センターなどのように21区分(38行為)すべて申請したところまでさまざま。

 

自治医科大学のように19区分(36行為)申請し、それらの中から「在宅」「循環器」「呼吸器」など受講生が個々の関心領域ごとに関連する5、6行為を組み合わせて受講できるようなカリキュラムの運用を想定している機関もある。

 

次回審議は来年2月を予定

指定研修機関の指定の審議は、年2回(2月と8月)予定されており、次回の開催は2016年2月。

 

2016年度前半(4月~9月)に新たに研修の開始を予定している機関が審議対象となり、申請を希望する施設は、11月30日までに指定申請書を所轄の地方厚生局に提出する必要がある。

 

ただし、締切当日に提出しても、書類の内容に不備等があった場合には受理されない恐れもあることから、国は「必要書類を11月15日までにそろえて事前に相談してほしい」(医政局看護課看護サービス推進室)と呼び掛けている。

 

 

各指定研修機関が申請した特定行為区分の詳細はこちらを参照。

 

 

<掲載元>

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