最終更新日 2017/07/24

総合病院

総合病院とは・・・

総合病院(そうごうびょういん)は、かつては診療科や病床規模、検査などの施設機能に関する規定が医療法によって定められていたが、1997年の同法の改正に伴ってその名称に関する規定はなくなった。しかし、すでに一般社会に広く浸透した名称であるため、内科や外科以外に各種診療科が存在することや、やや病床規模が大きいこと、救急診療を実施していることなど、地域医療の基幹となる病院を指して現在でも一般的に用いられる傾向がある。また、病院の固有名称として「〇〇総合病院」を用いている医療機関は多数ある。従来の「総合病院」のうち病床規模が大きく(200床以上)、地域の他の医療機関との連携を重視している病院は、新たに医療法で規定された「地域医療支援病院」の指定を受け、総合病院から移行した。

 

旧総合病院の承認要件

・病床数100以上の一般病院
・内科・外科・産婦人科・眼科・咽喉科の5つの診療科を含む
・一定の施設(化学・細胞・病理の検査施設、病理解剖室、研究室、講義室、図書室、そのほか省令で定められた施設)を有する
・都道府県知事の認可を受ける

 

地域医療支援病院

患者の身近な地域で完結した医療を提供できるよう、その地域の診療所や病院などの医療機関が相互に協力することを目的にしている。
一次医療を担う診療所や中小病院を支援し、専門外来や救急医療、入院など地域医療の中核を担う体制を有する病院が、地域医療支援病院として各都道府県知事から承認を受ける。

 

地域医療支援病院として承認される条件

・紹介患者を中心とした医療の提供を行っていること。
・救急医療を提供する能力があること。
・地域の医師などが建物、設備などを利用できる体制が整っていること。
・地域の医療従事者に対して研修を行っていること。
・原則として200床以上、また、地域医療支援病院としてふさわしい施設を持っていること。

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