最終更新日 2019/05/13

特定集中治療室

特定集中治療室とは・・・

特定集中治療室(とくていしゅうちゅうちりょうしつ)とは、集中治療室の中でも特に厚生労働省が定める施設基準を満たしたものである。集中治療室とは、特に重症度・緊急度の高い患者に対して医師や看護師が24時間体制で集中的に治療・看護を行う施設のこと。

 

2014年度診療報酬改定において、より体制を充実させた特定集中治療室が算定できる「特定集中治療室管理料1」「特定集中治療室管理料2」が新設され、全部で4段階の評価となった。

 

特定集中治療室の施設基準(2016年度改定時)

(1)ICU専従医が常時ICU内に勤務している。
(2)看護師が患者2人に1人の割合で常時勤務している。
(3)専用の特定集中治療室を有しており、特定集中治療室の広さは1床当たり20平方メートル以上である。ただし新生児用の特定集中治療室の場合は、1床当たり9平方メートル以上である。
(4)以下の装置および器具を特定集中治療室内に常時備えている。
  1.救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
  2.除細動器
  3.ペースメーカー
  4.心電計
  5.ポータブルエックス線撮影装置
  6.呼吸循環監視装置
(5)新看護または基準看護を行っていて、かつ自家発電装置を有している病院で、当該病院において電解質定量検査、血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できる。
(6)特定集中治療室内の清浄度はバイオクリーンルームである。
(7)治療室勤務の医師及び看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、治療室以外での当直勤務を併せて行わない。

 

2017年10月1日現在、全国一般病院にある特定集中治療室は712、病床数は6298床である。新生児特定集中治療室(NICU)は353(3289床)や脳卒中集中治療室(SCU)は162(1295床)、心臓内科系集中治療室(CCU)は287(1670床)。

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