医療法人とは・・・
医療法人(いりょうほうじん)とは、病院やクリニック・診療所、介護老人保健施設などの開設や所有を目的として、医療法の規定に基づき設立される法人のことである。2015年の医療施設動態調査によると、全国で医療法人が運営する施設は、病院の7割弱、診療所の4割弱である。
1950年に医療法に導入された医療法人制度に基づいて、医療もしくはそれに伴う行為を行う場所として開設する。設立するためには都道府県知事の認可を必要とし、都道府県の医療審議会による判断を仰がなくてはならない。以前は厚生労働大臣にあった「2つ以上の都道府県において病院や診療所を開設する医療法人の監督・事務権限」は、平成27年度から都道府県へ移譲された。
医療法人になることは、個人事業としてクリニックを運営することとは下記のような違いがある。
・医療機関は、患者から得る窓口負担以外は社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会から診療報酬として得ている。医療法人になるとこの支払基金や国保連合会からの診療報酬が一度医療法人団体に入り、医師個人には役員報酬などの給与として支払われる。
・メリット:源泉徴収がなくなり、給与所得控除を受けることができる。また、理事長変更のみで相続税が不要になる。分院や介護施設運営など事業展開ができる。
・デメリット:永続性が求められるので容易に引退や解散は許されず、監督官庁の監査は厳しく、書類作成の煩雑さは増す。交際費上限が設けられる。
医療法人の種類
社団医療法人
2010年3月末時点で医療法人全体の99.1%を占めている。医療法人社団とも呼ぶ。出資持分のある医療法人と出資持分のない医療法人の2つがある。
社団医療法人には、社員の他に理事や監事、理事長、社員総会などの組織・役職が置かれる。
財団医療法人
財団医療法人には、理事長の諮問機関として評議員会を置かねばならない。また、財団医療法人は設立当時の運営資金はすべて寄付(無償で提供された資金)で賄う。その他税金面でも制約が多いため、財団医療法人は全国に400ほどしかなく、社団医療法人と比べて数が圧倒的に少ない。