2024/08/04 のクイズ
- 1. 喀痰吸引
- 2. 経鼻経管栄養
- 3. 血糖測定
- 4. 自己導尿の補助
挑戦者11900人 正解率60%
正解は3です。介護職員ができる医療行為は、法律によって決められています。血糖測定は、介護職員が行うことは認められていませんが、患者さん(利用者さん)への声かけや血糖値測定などのサポートを行うことは認められています。
なお、喀痰吸引や経鼻経管栄養は、特定の研修を受講し、「認定特定行為業務従事者認定証」を申請している場合は介護職員でも行うことができます。また自己導尿の補助とは、カテーテルの準備や体位の保持です。
- 1. 喀痰吸引
- 不正解
- 2. 経鼻経管栄養
- 不正解
- 3. 血糖測定
- 正解
- 4. 自己導尿の補助
- 不正解
引用参考文献など
1)確認の求めに対する回答の内容の公表.厚生労働省(2024年3月閲覧)
2)厚生労働省.医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知).(2024年3月閲覧)
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