妊娠末期に活用できる母子保健制度
『新訂版 周産期ケアマニュアル 第3版』(サイオ出版)より転載。
今回は妊娠末期に活用できる母子保健制度について解説します。
花原恭子
聖泉大学看護学部講師
働く妊婦の母性保護規定
労働基準法
①産前休業(第65条第1項)
出産のための休暇で、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)は、女性が休業を請求した場合は、就業させてはならない。
②産後休業(第65条第2項)
産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない(本人の請求の有無に関係なし)。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合、医師が支障ないと認めた業務に就かせることは差し支えない。
目次に戻る
妊婦の経済的支援
①出産育児一時金・家族出産育児一時金
被保険者が、妊娠4か月(85日)以上で出産したとき、一児につき50万円が支給される(産科医療保障制度に加入していない医療機関等で出産した場合は48万8千円)。被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に支給される。
出産育児一時金・家族出産育児一時金
直接支払い制度と受取代理制度がある。前者は出産育児一時金の請求と受け取りを医療機関が行うものであり、後者は被保険者(または被扶養者)が医療機関とともに受取代理申請書を作成し、健康保険組合に請求する。その後、医療機関が代理人として受け取る制度である。両者では申請方法が異なり、どちらも退院時の窓口での支払い負担軽減がはかれる。
出産とは
妊娠85日(4か月)以降の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいう。
②出産手当金
被保険者が出産時には、出産予定日(または予定日超過した時は出産日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から、出産の翌日から56日までの間において(産前・産後休暇の期間)、就業しなかった期間を出産手当金として、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。
③出産費貸付制度
全国健康保険協会では、被保険者(または被扶養者)で、出産育児一時金が支給されるまでの間、無利子で貸付してくれる制度。
④産前・産後休業期間中の社会保険料の免除
2014年4月より、社会保険料が被保険者本人負担分、事業主負担分ともに免除される。事業主が年金事務局または健康保険組合に申出をする。
⑤産前・産後休業期間中の国民健康保険料の免除
2019年4月より、国民年金保険第一号被保険者に対する保険料が免除され、妊婦本人が産前産後休業中に市町村に申出をする。
目次に戻る
引用文献
1)厚生労働省:妊娠等を理由とする不利益取り扱いに関する調査の概要、2019年12月5日検索
2)尾保手正成:全ての座席のシートベルトの着用とチャイルドシートの使用の徹底、人と車、54(8):4~ 12、2018
3)厚生労働省保険局:高額療養費制度を利用される皆様へ、2019年12月27日検索
4)厚生労働省:平成30年度雇用均等基本調査(速報)、2019年11月21日検索
参考文献
1)厚生労働省:母子保健法、2018年12月26日検索
2)厚生労働省:働きながら安心して妊娠・出産を迎えるために、より改変
3)厚生労働省:育児・介護休業法について、2018年12月26日検索
4)厚生労働省:働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について、2018年12月26日検索
5)内閣府:児童手当制度の概要、2018年12月26日検索
本連載は株式会社サイオ出版の提供により掲載しています。
[出典] 『新訂版 周産期ケアマニュアル 第3版』 編著/立岡弓子/2020年3月刊行/ サイオ出版