「病床確保」で医療機関に罰則って…?感染症危機時の対応が義務化へ|看護roo!ニュース

感染症危機時の対応が義務化へ、病床確保で医療機関に罰則って…?

 

「医療機関に病床確保を義務付け、違反した場合は罰則」ー。

 

政府が今後の感染症危機に備えるための新しい対策を決めたことが話題になりました。

 

新型コロナの対応に追われ続ける医療現場からは、戸惑いの声も聞かれます。

 

いったい、どういうことなのでしょう。

 

 

公立・公的病院、特定機能病院、地域医療支援病院は、病床確保を義務化

今回、考えられた対策は下記のとおりです。

 

感染症危機時の新しい対応:都道府県等と医療機関であらかじめ具体的な役割や対応等の協定を結ぶ。感染症危機時には、協定に基づいて対応(公立・公的病院、特定機能病院、地域医療支援病院は病床確保などを義務化)。協定に違反すれば、勧告・指示・公表。特定機能病院、地域医療支援病院は承認取り消しの可能性も。

現行の感染症法等の見直し等について(案)」(厚生労働省)を基に看護roo!編集部で作成

 

感染症が発生・拡大した場合に備え、それぞれの医療機関の機能を踏まえ、あらかじめ都道府県等と医療機関で協定を締結します。

 

具体的には、

 

  • 病床確保
  • 発熱外来
  • 自宅療養者等への医療提供
  • 後方支援
  • 人材派遣
  • 個人防護具の備蓄

 

などについてです。
 

そのうえで、感染症の発生・拡大時には、都道府県等から医療機関へ協定に沿った対応を求め、違反した場合には協定を守るよう勧告や指示、公表を行います。

 

さらに、高度な医療を提供する「特定機能病院」や「地域医療支援病院」については、承認の取り消しの罰則も設けるとしています

 

承認が取り消されれば、診療報酬の加算が得られなくなるため、病院の経営にとって打撃となります。

 

また、全病院の約8割を占める民間病院については、「協力の要請」にとどめるとしました。

 

 

「特別な協定」を結んだ病院に、減収補填も

義務化や罰則が設けられる一方で、特別な協定を結ぶことで、感染症が流行し始めた初動対応による減収を補填する仕組みも考えられました。

 

特別な協定を結んだ医療機関には、初動対応時の減収(直近同月の診療報酬から特別な協定対応月の診療報酬を差し引いた額)を公費および保険から補填。

現行の感染症法等の見直し等について(案)」(厚生労働省)を基に看護roo!編集部で作成

 

新型コロナの流行当初、感染症指定医療機関以外の一般病院が通常医療を制限して病床を確保しなければならなくなり、入院調整や救急搬送、院内ゾーニングなどの体制を整えるのに時間がかかりました。地域での役割分担も、困難を極めました。

 

病院側の持ち出しで対応せざるを得なかったことが、体制整備がうまく進まなかった一因でもあります。
 

そのため、診療報酬の上乗せや補助金による支援が整うまでの間、公費や保険で減収分を補填することで、医療機関が初動対応を行いやすくする狙いがあります。

 

 

政府は、こうした対応を行えるようにするため、感染症法などの改正案を秋の臨時国会に提出する見通しです。

 

看護roo!編集部 坂本朝子(@st_kangoroo

 

 

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