保育所の医療者不足に風穴?准看護師も保育士へ算定可能に

 

保育園での医療ニーズの高まりを受けて、看護師・保健師だけでなく准看護師も保育士として算定できるようになりました。准看護師が保育園で働くにあたっては、乳幼児の心理発達やリスクマネジメント、食物アレルギーなどの研修を受けることが求められています。


保育所では、必要な保育士の人数について、次のように配置基準が決められています。

 

■0歳児…………3:1(児童:保育士)

■1,2歳児………6:1

■3歳児…………20:1

■4,5歳児………30:1

 

上記の配置基準には、「保健師または看護師を1人に限って保育士としてみなすことができる」という決まりがあります。例えば、0歳児が6人いる保育所では2人の保育士が必要ですが、これを保育士1人看護師1人の体制で見てもかまわない、ということです。

 

乳児の受け入れニーズと看護師不足の現状から

このみなし保育士の中に、准看護師を含めてもよいという通知が厚生労働省から出され、4月から運用が始まりました。准看護師の保育士算定が可能となったのには、保育所での医療ニーズの高まりが背景にあります。

 

保育所では特に年齢の低い、乳児の受け入れニーズが増えています。乳児の場合は体調の急変も多く、安全に保育するため、看護師などの医療資格者を置く必要性が高まっていました。

 

一方で、保育所が看護師を採用したくても、病院における看護師不足とも重なり、思うように採用できないというジレンマがありました。こうした課題を解消するために、准看護師を保育士算定できるようにしてほしいという要望が、地方自治体を中心に政府へ寄せられていたのです。

 

発達心理や食物アレルギーなどの研修を推奨

准看護師が保育所で勤務するには、乳児の健康に関する知識が必要になります。そこで厚労省は、保育所で働く准看護師に対して、次のような内容の研修を受講することを推奨しています。

 

■乳幼児の発達心理

■地域保育の環境整備

■安全確保とリスクマネジメント

■乳幼児の生活と遊び

■小児保健

 

上記の項目に加えて、乳幼児の食物アレルギーへの基礎知識を積むことも必要とされています。

 

こうした研修は、都道府県または地方自治体が保育士や子育て支援員(*1)を対象に開いているものです。厚労省は市町村などに対し、保育所で働く准看護師がこうした研修を科目単位で受講できるよう便宜を図ったり、保育所へ積極的に情報提供するよう要請しています。

 

(*1)

子育て支援員とは、保育を担う人材不足を解消するため、今年度から導入された制度。子育てを経験した主婦などが一定の研修を受けたうえで、保育所の補助として働くことを可能としたもの。

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コメント

コメント一覧 (5)

5
2021/06/17 18:25

そもそも保育士不足と言っても看護師や保健師、准看護師は受け入れてないと断り保育士免許にこだわって医療人を別物として受け入れないで足りないと言ってる保育園はどうかと思います。
人材不足なら補えばよい。

4
2019/06/13 18:20

准看護師は、あくまでも、補助しかみとめないと言ってる、市があるのですが、、差別ですよね。厚生省では、
認めているのに、あまりにもひどすぎです。なんとかならないのですか。

3
2017/04/04 19:31

保育士よりは医療に詳しいだろうね。学校卒業して都知事試験クリアしないと資格貰えない。保育士は中卒の実務経験5年で国試受験資格ある。専門さえ行けば卒業と同時に国試受けなくとも資格証貰えるのが何とも…

2
2015/07/28 11:38

それはちょっと子どもを預けたくないなと思ってしまった〓

1
2015/07/26 10:03

保育むりかな

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