退職交渉について
退職をしたい旨を1月頃に病棟の師長にいったところ年度末内で辞めるなら3月末までは働いてもらうと言われました。
元々退職をしようと決めた理由はここで長く働けないと思ったことと精神的な抑鬱感が波はあるもののあるため、リセットしようと退職を決意したのですが、私的には次の職場に働くのに1ヶ月は間の休みがほしいなと思っています。
理由は引越しをするためであったり、次の職場に気分が落ちたまま就職せず一旦リフレッシュしたいと思ったからですが、上記のように師長からは3月まで働く前提で話がすすんでいます、、勝手に、、、
これは単なる私のわがままなのでしょうか? 2月末で辞めれるなら2月末で辞めたいです、、、
新人ナースのトピック
いま読まれている記事
アンケート受付中
2024年★私的な大ニュース
- 大ニュースを答える! 14%
- 小ニュースを答える! 85%
- 投票数2212票
- 残り4日
転生したときに引き継ぎたい、看護技術や医療知識は?
- 引き継ぎたい 30%
- 引き継ぎたくない 69%
- 投票数2088票
- 残り6日
今日の看護クイズ
本日の問題
◆精神の問題◆職場ストレスの対処方法で、適切でないものはどれでしょうか?
- ストレスに気づく
- 同僚や上司から支援を受ける
- 物事を白黒思考で考える
- リラクゼーションを行う
5555人が挑戦!
解答してポイントをGETナースの給料明細
もん30年目 / 病棟 / 千葉県
令和6 09 21
¥ 246,400 | ¥ 25,000 | ¥ 60,000 | |
¥ 0 | ¥ 0 | ¥ 68,600 | |
4回 | 2交代制 | 10時間 | |
¥ 400,000 | ¥ 1,100,000 | ¥ 5,900,000 |
3次のびょういん11年目 / 病棟 / 山口県
令和6 09 03
¥ 275,000 | ¥ 12,000 | ¥ 10,800 | |
¥ 25,000 | ¥ 0 | ¥ 27,200 | |
4回 | 2交代制 | 5時間 | |
¥ 350,000 | ¥ 1,000,000 | ¥ 5,200,000 |
8986人の年収・手当公開中!
給料明細を検索
コメント(全7件)
病院的に何ヶ月前に退職届出さないとダメって決められてないの?
大体3ヶ月前申告だと思うけど。
有給消化させて貰えば?
公立病院は年度末にって決めてるとこが多いのですが‥
病院の契約書にはなんて記載されてるんですか?
私は前は民間病院だったので特に規定はなく年末に退職しましたが。
今は施設なんで特に規定はないです。
法律に則って話し合いしていけばいいですよ。
交渉というのはどちらがより強く話を進めれるかです。
ワガママでしょうか?などのような精神でいるとまさに今みたいにつけ込まれますよ。
まずはなにより知識が重要です。
権利を行使は誰かではなく自分の力で行わなくてはいけません。
勉強してしっかりと意見を通してください。
それができないのに、休みがもらえないとグダグダ言う方がワガママというものです。
>001 匿名さんさん
>> 病院的に何ヶ月前に退職届出さないとダメって決められてないの?
>> 大体3ヶ月前申告だと思うけど。
>> 有給消化させて貰えば?
入職説明時の資料を見直してもそういった規則の記載がないため、相談したところ6ヶ月前というのを師長からお伺いしました、、、。
私も基本的に3ヶ月~1ヶ月前が多いのでこの時期にご相談させていただいたのですが、、、
また、面談がある際に有給を最後使ってほしいことは伝えようと思います。
ご回答ありがとうございました。
>002 匿名さんさん
>> 公立病院は年度末にって決めてるとこが多いのですが‥
>> 病院の契約書にはなんて記載されてるんですか?
>>
>> 私は前は民間病院だったので特に規定はなく年末に退職しましたが。
>> 今は施設なんで特に規定はないです。
公立病院なので、もしかしたらそういうことなのかもしれません、、、契約書を再度見直してもどこにも記載がなくて、、、 なんとか有給を消化できるようかけあってみようとおもいます。
年俸制などでないかぎり、2月いっぱいでの退職も、有休消化して3月末の退職も、労働者の権利として認められます。
6ヶ月前なんていうのは師長個人のお願いレベルに過ぎないですよ。
民法626~628条に退職に関する定めがありますが、憲法に定める「職業選択の自由」や「奴隷的拘束の禁止」に基づき、不当に長い拘束期間は認められていません。
実際には求人や引継ぎの時間を考えて就業規則では1~3か月前の退職申し出を定めていることが多いですが、法的には民法が優先しますので、就業規則は雇用側からの協力要請のレベルになります。
高野メリヤス事件などの有名な判例もあり、裁判で争えば6か月前申し出なんていう長期間の拘束は100%無効と判断されるでしょう。
有休に関しても、退職日がきまればそれより後に時季変更権の行使はできませんから、退職前の有休消化は原則認めざるを得ないというのが法的な解釈となります。
もし揉めるようなら、労基署に相談して労基署の判断を職場に伝える、内容証明できっちり意思表示して行動にうつす、退職代行サービスを使用するなどの方法もあります。
精神科、心療内科でストレスからくる身体的不調があると相談して、診断書をもらえば1ヶ月は休職できると思いますよ?休職明けの時期が近づいても、気持ちの整理がつかないと言えばいい。ちなみに自分はそれやりました笑
辞めるところにいつまでも居座る義務などない。次の職場が、あなたにとって居心地の良い所でありますよう、願ってます。
コメントを書き込むには、ログインが必要です。初めての方は、新規登録の上ご利用ください。
ログイン / 新規登録