障害者手帳とは・・・
障害者手帳(しょうがいしゃてちょう)とは、身体的障害や精神的障害、知的障害を持つ人に発行される公的手帳の総称である。具体的には、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を指している。
受けられる福祉サービス
障害者手帳を提示することで障害の程度を明らかにし、それぞれの等級に応じて以下のようなサービスを受けることができる。
・公共交通機関の運賃割引
・公共施設利用料の割引
・公営住宅への優先入居
・就職時の障害者枠の利用
・国税・地方税の控除
申請する場所
身体障害者手帳
都道府県知事もしくは指定都市・中核都市の市長が交付する。かかりつけの医師もしくは指定医の診断の下、身体的障害が一定期間以上に持続すると判断された場合に取得できる。
療育手帳
都道府県知事もしくは指定都市の市長が交付する。知的障害を持ち、日常生活に支障があると児童相談所や知的障害者更生相談所で判断された場合に取得できる。ただし、一般的には療育手帳だが、市や都道府県によっては「みどりの手帳」や「愛の手帳」などの名前が付けられていることもある。
精神障害者保健福祉手帳
都道府県知事もしくは指定都市の市長が交付する。精神的な障害のために日常生活や社会生活に影響がある場合に、かかりつけの医師もしくは指定医の判断の下、取得と申請が可能になる。
取得するまでの手続き
医師から障害者手帳の取得を勧められることもある。医師から診断書を受け取り、市区町村の障害福祉相談窓口に出向き手続きを行う。
また、患者自身が自発的に身体障害者手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳を申請するときは、医師の診断を受け、診断書を持って市区町村の障害福祉相談窓口に出向く。ただし、身体障害者手帳を申請する場合は、身体障害者福祉法第15条の指定を受けている医師の診断を受けなくてはならない。
療育手帳を申請するためには、18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所の判定が必要となる。事前に相談所に電話をし、予約を取ってから判定を受ける。
更新方法
障害の程度や必要とするサポートの程度が変わることもあるため、一定期間以内に更新手続きを行う必要がある。更新時には、医師もしくは児童相談所・知的障害者更生相談所の判断が再度求められる。病院もしくは相談所に出向き、必要な検査を受け、診断書の作成もしくは判定を行う。
その後、初回申請時と同じく、市区町村役場の障害福祉相談窓口に出向いて手続きを行う。身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳の申請には診断書と本人確認書類、個人番号が分かる書類、印鑑、写真が必要になる。療育手帳には診断書や母子手帳、健康保険証、印鑑、写真が必要とされる。
障害者手帳保有の現状
厚生労働省の調査によると、2011年12月1日時点で身体障害者手帳を保有している人は約386万4000人であった。精神障害者保健福祉手帳の保有者は約56万8000人、療育手帳の保有者は約62万2000人であった。なお、複数の手帳を同時に保有している人もいる。