特定機能病院とは・・・
特定機能病院(とくていきのうびょういん)とは、医療機関の機能区分のうち、高度な先端医療を提供すると区分された病院のことである。先端医療に医療保険を適用する前の検証システムとしての役割もあるため、保険適用前の先端医療を提供できる。
1992年に改正された医療法によって設けられた区分の一つである。2017年6月現在、特定機能病院の承認を受けた病院は85施設。
定義
特定機能病院の主な承認要件は次の通り。
(1)高度の医療を提供する能力を有する
(2)高度の医療技術の開発および評価を行う能力を有する
(3)高度の医療に関する研修を行わせる能力を有する
(4)原則定められた16の診療科を標榜していること
(5)400人以上の患者を入院させる施設を有する
(6)医師、看護師、薬剤師、管理栄養士などの医療専門職を既定の人数配置する
(7)来院患者の紹介率50%以上、逆紹介率40%以上
(8)一般の病院設備に加え、集中治療室、無菌病室、医薬品情報管理室が必要
(9)医療安全管理部門の体制強化
(10)査読のある雑誌に掲載された英語論文数が年70件以上
なお、救急医療の提供は要件には入っていない。
特定機能病院の取り消し
重大な医療事故などのあった施設については、特定機能病院としての承認が取り消されることもある。なお、取り消しを受けた施設が再承認されることもある。2015年には医療事故によって、群馬大学医学部附属病院と東京女子医科大学病院が承認を取り消されている。