2018/10/28 のクイズ
- 1. 産科医療補償制度は、医療機関の過失の有無に関係なく、分娩が原因による脳性麻痺の子どもに対しての制度である。
- 2. 補償申請ができるのは、脳性麻痺の子どもの保護者と担当医で、助産師はできない。
- 3. 補償申請期間は、分娩が原因による脳性麻痺と診断されてから、子どもが満5歳になる年の12月31日までである。
- 4. 補償対象基準の一つである出生体重は、2009年~2014年に出生した場合は1,400g以上だったが、2015年以降に出生した場合は2,000g以上となった。
挑戦者3141人 正解率49%
- 1. 産科医療補償制度は、医療機関の過失の有無に関係なく、分娩が原因による脳性麻痺の子どもに対しての制度である。
-
正解
産科医療補償制度は、分娩が原因による脳性麻痺の子どもに対しての制度であり、補償対象の基準を満たしていれば、医療機関の過失の有無に関係なく、補償されます。
- 2. 補償申請ができるのは、脳性麻痺の子どもの保護者と担当医で、助産師はできない。
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不正解
産科医療補償制度の補償申請は、医師や助産師はできません。補償申請ができるのは、「脳性麻痺の子どもの保護者(親権者または未成年後見人であって、子どもを現に監護している人)」のみとされています。
- 3. 補償申請期間は、分娩が原因による脳性麻痺と診断されてから、子どもが満5歳になる年の12月31日までである。
-
不正解
補償申請を行うことができる期間は、子どもの満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までとなっています。ただし、極めて重度の脳性麻痺があり、医師により診断可能とされた場合は、生後6カ月から可能です。
- 4. 補償対象基準の一つである出生体重は、2009年~2014年に出生した場合は1,400g以上だったが、2015年以降に出生した場合は2,000g以上となった。
-
不正解
補償対象となる基準の一つである出生体重は、2009年~2014年に出生した子どもの場合は2,000g以上でしたが、2015年以降に出生した子どもの場合は1,400g以上になりました。なお、在胎週数も、2009年~2014年は33週以上でしたが、2015年以降は32週以上となっています。
引用参考文献など
1)日本医療機能評価機構.産科医療補償制度.(2018年10月閲覧)
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