2019/12/17 のクイズ
- 1. 退院後、在宅自己導尿に必要な衛生材料やカテーテルはすべて自費となる。
- 2. 在宅自己導尿は必ず無菌的操作で行う。
- 3. 退院後は自排尿が1日6回以上あれば自己導尿を中止してよい。
- 4. 介護職は自己導尿の補助を行うことができる。
挑戦者7520人 正解率40%
- 1. 退院後、在宅自己導尿に必要な衛生材料やカテーテルはすべて自費となる。
-
不正解
在宅自己導尿に必要な医療・衛生材料(カテーテル、潤滑剤、カテーテル用消毒薬)は「在宅自己導尿指導管理料(1,800点)」を算定している医療機関が供給することになっています。ただし、陰部消毒用の清拭綿は患者さん自身に用意してもらいます。
- 2. 在宅自己導尿は必ず無菌的操作で行う。
-
不正解
在宅自己導尿は無菌操作で行う必要はありません。自己導尿は、自分自身の手でカテーテルを持ち挿入します。挿入前には流水で手を洗い、速乾性手指消毒薬で手指衛生を行いますが無菌ではありません。これは、患者さん自身の感染防御機構(免疫)に着目して、無菌的操作でなくても尿路感染を防げるという考え方によるものです1)。カテーテル挿入時に細菌が侵入した場合でも、一定時間ごとに尿を出し切ることができれば、菌も一緒に排出されます。
- 3. 退院後は自排尿が1日6回以上あれば自己導尿を中止してよい。
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不正解
自己導尿を中止する場合は、自排尿がある場合でも必ず医師の判断を受ける必要があります。自己判断で自己導尿を中止してしまうと、尿路感染症などの合併症につながる場合もあります。自己導尿中止の目安となるのは、自排尿回数ではなく残尿の量です。自排尿と残尿の量や時間などを記録してもらい、残尿の量に応じて徐々に自己導尿の回数を減らしていくのが一般的です。
- 4. 介護職は自己導尿の補助を行うことができる。
-
正解
正解です。介護職も自己導尿のための補助(カテーテル準備、体位保持など)を行うことができるようになりました2)。しかし、実際には補助を行うための研修の場が設けられることは少ないようです。そのため、介護職がこの役割を担うことになるのであれば、看護職のサポートが必要です。
引用参考文献など
1)ストーマリハビリテーション講習会実行委員会編.排尿障害とその対策.ストーマリハビリテーション-実践と理論.金原出版,2006,296-297.
2)厚生労働省.医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について.(2019年10月閲覧)
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